書籍電子化(自炊)代行サービス利用約款
本約款は、スキャンマスター(以下「当社」という)が提供する書籍電子化(自炊)代行サービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定める。本サービスの利用希望者(以下「利用者」という)は、本サービスを利用するにあたり、以下の規定を熟読し、これを遵守するものとする。
第1章 サービスおよび契約の成立・確定について
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、利用者が所有する書籍、雑誌等の紙媒体(以下「対象書籍」という)を裁断し、スキャナー等を用いて電子データ(PDF形式等)に変換(以下「電子化」という)し、利用者に納品する業務委託サービスである。
第2条(契約の成立)
- 利用者が、本サービスの利用を目的として対象書籍を当社指定の住所へ発送した時点をもって、利用者は本約款のすべての条項に同意し、本サービスの利用を正式に申し込んだものとみなす。
- 前項の対象書籍の発送時をもって、利用者と当社との間に本約款を内容とする本サービスにかかる契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
第3条(対象書籍の発送および着払いの受取拒否)
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、対象書籍を当社指定の住所宛に「元払い(送料利用者負担)」にて発送するものとする。
- 対象書籍が「着払い(送料当社負担)」で発送された場合、当社は例外なくその受取を拒否し、配送業者に返送を申し出るものとする。当該受取拒否によって利用者に生じた往復送料の負担、書籍の紛失、損傷、納期の遅延等のいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わない。
第4条(付属品および同梱物の取扱い)
- 対象書籍に付属するカバー、帯、しおり、挟み込みのメモ等の紙片、およびCD-ROMやDVD等の電子媒体その他一切の同梱物(以下「付属品等」という)については、電子化の対象外とする。当社は、付属品等が同梱されていた旨を利用者に個別に連絡または通知する義務を負わない。
- 当社は、利用者が本サービスの料金を入金し当社が作業を開始した時点、または本約款に定める各種規定により利用者が対象書籍の所有権を放棄したものとみなされた時点のいずれか早い時点をもって、利用者が付属品等の所有権を無条件に放棄したものとみなし、当社の判断においてこれらを任意に処分できるものとする。
- 利用者が付属品等の返送を強く希望し、前項に定める当社の処分が完了する前までに当社にその旨を連絡した場合に限り、当社は例外的に返送に応じるものとする。この場合、利用者は第20条第2項に準ずる返送手数料(金3,000円・税別)を当社に支払うものとし、当社は当該手数料の入金確認後に当社送料負担にて付属品等を返送する。
第5条(裁断済み対象書籍の所有権および処分)
- 対象書籍は電子化の工程において必ず裁断されるため、いかなる理由があっても元の状態に戻すことはできない。利用者はこれをあらかじめ承諾するものとする。
- 電子化(スキャン作業)が完了した裁断済みの対象書籍について、利用者はその所有権を無条件に放棄したものとみなす。当社は当該書籍を利用者に返却する義務を負わず、当社の責任において適正かつ速やかに廃棄処分(溶解処分またはシュレッダー処理等)を行うものとする。
第6条(利用料金)
本サービスの利用料金(1ページあたりの基本料金、カラーオプション、OCRオプション、短縮納期オプション等の各種オプションサービス(以下「オプション」という)の利用料金等)は、利用者が本サービスの申し込み(対象書籍の発送)を行った時点において、当社がウェブサイト等で別途定めている料金表が適用されるものとする。
第7条(特殊書籍の特別料金)
経年劣化が著しい書籍、特殊な装丁の書籍、他社で電子化を断られた経緯のある書籍等、裁断およびスキャン作業に通常以上の工数または困難が伴うと当社が判断した対象書籍(以下「特殊書籍」という)については、利用者の事前申告の有無にかかわらず、第6条の料金に加えて、対象書籍の状態や作業の難易度に応じ、当社が別途ウェブサイト等で定めている料金表に基づく特別料金(割増料金)を加算して請求するものとする。当該特別料金は、第9条の見積り通知にて利用者に提示する。
第8条(オプションの一括適用および個別指定の禁止)
本サービスにおいてオプションを利用する場合、利用者は同一の注文(1回の発送にかかるお申し込み)に含まれるすべての対象書籍または全ページに対して、同一のオプションを一括して適用するものとする。作業管理および品質維持の観点から、書籍ごと、または同一書籍内の特定のページのみ等、一部に対する個別・選択的なオプションの指定は一切できないものとする。
第9条(見積りの算出および通知)
実際の請求金額は、対象書籍が当社に到着した後、当社において実際のページ数および仕様を確認した上で算出し、利用者に通知する。
第10条(見積り通知後のオプション等の変更不可)
当社が利用者に対して第9条に定める見積りを通知した後は、本契約の内容が確定したものとみなし、オプションの追加、変更、および削除は一切できないものとする。
第11条(当社からの通知およびみなし到達)
- 本約款に定める当社から利用者に対する各種通知(見積りの通知、電子データの納品用URLの通知等を含む)は、書面による手交、配達証明付き郵便または内容証明郵便、ファクシミリ送信、電子メール送信の中から、当社が任意に選択する方法により行うものとする。これらの通知手段に対して利用者は異議を述べることができない。
- 利用者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等、当社への届出事項に変更があった場合、直ちに当社に通知しなければならない。
- 前項の変更届出を怠ったこと、または利用者の事情(メール受信設定の不備、メールボックスの容量超過、転居先不明等を含むが、これらに限られない)により、当社からの通知が延着または到達しなかった場合であっても、当該通知は、電子メール送信またはファクシミリ送信にあっては送信日の翌日に、配達証明付き郵便または内容証明郵便にあっては発送日の翌々日に、それぞれ利用者に到達したものとみなす。
第12条(支払方法)
利用者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する支払方法(銀行振込、クレジットカード決済、電子決済等、都度当社が定める方法)により利用料金等を支払うものとする。支払いに伴う手数料等は利用者の負担とする。
第2章 免責事項
第13条(データ納品および保管期間・再送不可)
- 完成した電子データは、当社が指定するオンラインストレージ等のダウンロード用URLを通知する方法により納品(以下、「データ納品」という)する。その他の方法(USBメモリ等の物理媒体での納品、メールへのファイル添付等)による納品には一切対応しない。
- データ納品(ダウンロード用URLの通知)をもって、当社の債務履行は完了したものとする。当社は納品後はいかなる理由があっても電子データの修正、再スキャン、設定の変更等には一切対応せず、利用者は当社に対し、完全なデータの再納品、代金の減額、返金、および本契約の解除を一切請求できないものとする。
- ダウンロード用URLの有効期間は、当社が当該URLを通知した日から起算して14日間とする。当社は、当該期間の経過後、速やかに当社サーバー等から電子データを完全に消去しなければならない。
- 前項に定める期間経過後の再ダウンロード要求、または利用者側の機器の故障や操作ミスによるデータ紛失を理由とした再送等の要求については、当社はこれに一切応じる義務がない。
第14条(著作権等に関する免責)
- 利用者は、対象書籍について適法な所有権を有していること、および本サービスの利用目的が著作権法に定める「私的使用のための複製」の範囲内であることを当社に対し保証するものとする。
- 対象書籍の電子化、ならびに納品された電子データの利用に関連して、原著作権者その他第三者との間で著作権、商標権、その他いかなる権利侵害に関する紛争が生じた場合であっても、利用者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。
第15条(損害賠償の制限・免責)
- 当社は、本サービスの利用に関連して利用者に生じた直接的、間接的、付随的、特別、あるいは派生的な損害(データの喪失、利益の損失等を含む)について、一切の責任を負わない。ただし、当該損害が当社の故意または重過失により生じたことを利用者が客観的証拠をもって立証した場合は、この限りではない。
- 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害の原因となった対象書籍に関して利用者が当社に支払った本サービス利用料金を上限とする。
第16条(第三者の行為に関する免責)
対象書籍の当社への発送中、または当社からの返送中(キャンセル時等)における配送業者等第三者の過失による紛失、破損、遅延等の損害について、当社は一切の責任を負わない。
第17条(不可抗力による免責)
地震、台風、津波等の天災地変、火災、戦争、暴動、労働争議、法令の制定改廃、公権力の行使、通信回線の障害、その他当社の合理的なコントロールを及ぼすことができない不可抗力により、本サービスの提供が遅延または不能となった場合、当社はその責任を免れるものとする。
第18条(契約不適合責任の完全免責)
- 電子的データの性質およびスキャン作業の物理的特性上、以下の各号に掲げる事象が生じ得ることを利用者はあらかじめ承諾するものとし、これらの事象は本契約における契約不適合(瑕疵)には該当しないものとする。
- (1) ページの傾き、折れ、汚れ、裏写り、スキャナー特有の縦線・ノイズ、色合いの差異
- (2) モアレ(干渉縞)の発生
- (3) OCR(光学文字認識)の誤認識、文字化け、またはテキスト化の漏れ
- (4) 機械への巻き込み、重送(2枚送り)等に起因する一部ページの欠落または順序の入れ替わり
- (5) 白紙ページの除去漏れ、または意図しない白紙ページの混入
- (6) その他、原本の状態に起因する一切の不具合
- 前項に定める事象、または利用者の主観的評価に基づく品質への不満について、当社は、修補(データの修正・再スキャン等)、代替物の引き渡し(再納品)、代金減額(返金)、損害賠償、および契約解除を含む、民法その他法令に基づく一切の契約不適合責任を負わないものとする。
第19条(特殊書籍に関する特例免責)
前条の規定に加え、第7条に定める特殊書籍(損傷・経年劣化の激しい書籍、特殊装丁を含む)の電子化にあたっては、その物理的性質上、裁断時またはスキャン時において、ページの破れ、欠損、機械への巻き込みによる原本の物理的破損、画像の著しい乱れや不鮮明化等の重大な不具合が通常よりも高い確率で発生することを、利用者はあらかじめ承諾するものとする。当社は細心の注意を払って作業を行うが、これらの重大な不具合が発生した場合であっても、当社は一切の責任(再スキャン、返金、損害賠償等)を負わないものとする。
第3章 キャンセル規定・支払遅延および対象書籍の処分
第20条(見積り通知後のキャンセルおよび手数料)
- 当社が利用者に対して見積りを通知した後は、本サービスの性質上、原則としてキャンセルはできないものとする。
- 前項にかかわらず、利用者がやむを得ずキャンセルを希望し、当社がこれを承認した場合、利用者は、荷物受取、ページ数等の計数・見積り作業に要した作業の対価、ならびに梱包資材費および返送時の送料(当社元払い)等を含む実費相当額として、対象書籍1冊あたり金3,000円(税別)のキャンセル・返送手数料を当社に支払うものとする。
- 当社は前項の手数料につき、支払期限を指定して利用者に請求の通知を行う。対象書籍の返送は、当該手数料、および第22条に基づき保管料が発生した場合はその保管料を含めた全額が、当社指定の方法により支払われたことを確認した後、当社元払い(発払い)にて行う。
第21条(事前申告のない特殊書籍のキャンセル制限)
利用者が対象書籍の発送時に特殊書籍である旨の事前申告を行わなかった場合であっても、当社は到着した書籍の状態を検品し、特殊書籍に該当するか否かを判定する権限を有する。当社の判定により特別料金が加算された見積りが通知されたことを理由として利用者がキャンセルを希望する場合、利用者は特別料金の減額等を理由とした無条件でのキャンセルをすることはできず、特殊書籍の判定および見積り算出等に要した追加的な作業実費の対価として、前条第2項に定めるキャンセル・返送手数料の支払義務を免れないものとする。ただし、当社の特殊書籍の判定が社会通念上明らかに不合理であることを、利用者が客観的証拠をもって立証した場合は、この限りではない。
第22条(支払遅延に伴う保管料)
本サービス料金の見積り通知、または第20条に基づくキャンセル手数料の請求通知に対し、当社が指定した支払期限までに利用者が全額の入金を行わなかった場合、当該支払期限の翌日を起算日として、実際の入金確認日(後述の追加請求分を含む)まで、1日あたり金1,000円の保管料が自動的に発生し加算されるものとする。この保管料に上限はない。
第23条(留置権の行使)
前条により保管料が発生した場合、利用者が遅延して当初の請求金額(サービス料金またはキャンセル手数料)のみを入金したとしても、当社はこれをもって返送や作業開始等を行う義務を負わない。当社は、発生した遅延保管料の追加請求を行い、当該追加保管料を含むすべての債務の全額入金が確認できるまで、対象書籍の返還を一切拒絶(留置)し、または本サービスの提供を停止できるものとする。
第24条(未入金等による対象書籍の所有権放棄および処分)
- 当社が見積りまたはキャンセル手数料の請求を通知した日から起算して30日間が経過しても、利用者が当初の請求額および発生した保管料の全額を支払わない場合、利用者は対象書籍の所有権を無条件に放棄したものとみなす。この場合、当社は利用者に事前の通知を要することなく、当社の判断において対象書籍を任意に処分(廃棄を含む)できるものとする。
- 前項により対象書籍の処分が行われた場合であっても、利用者の当社に対する各種支払義務(当初の請求額、発生済みの保管料、および処分に要した実費等の損害賠償)は一切免除されないものとし、当社はこれを利用者に請求できるものとする。
第4章 反社会的勢力排除条項
第25条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、現在および将来にわたって、自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社は、利用者が前項の表明確約に違反したと合理的に判断した場合、何らの催告を要することなく、ただちに本契約を解除することができる。
- 前項の規定により契約を解除した場合、当社は、これによって利用者に生じた損害について一切の賠償責任を負わない。また、当該違反行為によって当社に損害等が生じた場合、利用者は第28条の定めに従い、当社に生じた損害を賠償するものとする。
第5章 禁止行為および違約金
第26条(禁止行為と営業妨害)
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとする。
- (1) 当社に対する過度な回数の電話、電子メール、書面等による問い合わせ行為
- (2) 本約款および本契約の内容に反する要求、または当社のサービス基準に適合しない事項(不当な品質要求、過度な急ぎの要求、値引きの強要等)の執拗な要求行為
- (3) その他、当社の業務運営を妨害し、または当社の名誉・信用を毀損する行為
- 当社は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合、これを当社に対する重大な営業妨害行為とみなす。
第27条(契約解除)
前条の場合、当社は何らの催告を要せずただちに本契約を解除し、作業を停止することができる。
第28条(違約金および予定損害賠償金額)
- 前条を根拠として本契約が解除された場合、利用者は第26条に対する違約金および当社への損害賠償金として、金500,000円を当社の請求に従いただちに支払うものとする。なお、当社の実損害額が本金額を上回る場合は、当社は超過分についても追加して請求できるものとする。
- 第25条第2項の規定により本契約が解除された場合、前項の損害賠償額の予定を適用されず、利用者は第25条の違反によって当社に生じた一切の損害(弁護士費用等の専門家費用、対応に要した当社人件費、および信用毀損による損害を含むがこれらに限られない)を、当社の請求に従い直ちに賠償するものとする。
附則
- 本約款の準拠法は日本法とする。
- 本約款または本サービスに関して当社と利用者との間で紛争が生じた場合は、当社の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(制定日:2026年1月10日)